韓国にとって在日は痛し痒しの存在である。日本国内における在日は、韓国系、北朝鮮系の区割りがいい加減で、韓国人が北の運営する朝鮮人学校へ通学したり、北朝鮮と日本がもめると韓国人になったりと総連、民団自由自在だそうだ。実態としては在日の所在動向を韓国は把握できていなかった。韓国としてはこの現状の打開、つまり在日の住民登録は願ってもないことだったのだ。いまさら韓国に帰国されても、韓国としてはいい迷惑で、韓国語も読み書き不自由、あるいは理解できない半日本人である若い在日韓国人は血と金以外は用がない棄民なのだ。今回の法改正では、帰化条件の強化と、住居移動についての自由度が制限された。以前は、どこの役所でも転入できたが、今では前居住地での転出証明がなければ受理されなくなった。つまり移動を追うことが可能となったのだ。韓国の住民登録法の狙いは、現時点では、徴兵にしても何も言及せず、単に国外在住韓国人の利便をうたっているが、まず登録させて、あとは国内法による改正で対処にある。2015年中の登録を呼びかけているが、これは2015年米韓相互防衛条約終了後の米軍撤退を埋めるための徴兵対策が見え見えだ。登録をさせたあと、徴兵制度を義務化して在日にも適用するということだ。拒否者に対しては犯罪人引き渡し協定によって送還させるという段取りだ。これによる送還は日本の永住権の喪失となるので拒否できないという仕掛けだ。一方で金による徴兵免除も検討されているらしい。一説には100万円と聞くが真偽のほどは不明だ。韓国の意図、要は、帰化できるならどうぞ。ただし日本人になると在日特権はなくなりますよということ。また徴兵という血で払うか、献金という金で払うかどちらでもというスタンスだ。登録後は韓国国内法で在日が生きようが死のうが、自在にコントロールしようという棄民方針。哀れ在日韓国人。
さて、韓国の住民登録法に関しては別の機会に詳述することとして、このブログでは過去何回も小生の過去ログで記述してきた戦時国際法、在日ゲリラ、通名の関係と危険性を再度記述しておく。後半にWikipedia資料を付しておくので確認をお願いしたい。
今般の日本の法改正で一番問題となるのは、住民票以外には通名は記載されないということである。よって武力衝突や戦争等の際に、通名がばれたとき、在留カードや特別永住者カードには本名しか記載されていない事態は戦時国際法における更衣兵、ゲリラの要件を満たすこととなり大変危険だ。在日外国人の日本からの退去強制は「薬物犯罪で有罪となったもの、売春や不法入国に関与したもの、そのほか無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者」など厳しい要件がある。しかし特別永住者は「内乱罪、外患誘致罪、外患援助罪、または無期または7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した場合等」に要件が限定される。戦後、法務大臣がかかる認定をした例は一件もなく空文化しており、韓国朝鮮人が99%を占める特別永住者が日本から退去強制された例はない。しかし、この規定はあくまでも平時の国内法である。戦時について規定がないということは、戦時国際法が適用されるということだ。政府は文民韓国人を保護する義務がある。戦争相手国の韓国人の生命財産を外では戦争をしながら内では守ってやるというサーカスのような芸が果たして可能であろうか。日本人、韓国人相対すれば、国民感情から殺し合いは必然で、これを避けるためには隔離収容しかあるまい。だが数十万にも及ぶ在日の隔離収容など不可能だ。そこで各所、間違いなく衝突がおきる。瞬間的に日本列島全体が巻き込まれるであろう。こうなれば政府が制御などできるものではない。もはや来るところまで来てカウントダウンの段階だと思うが、それにしても在日諸君は余裕があるなと思う。危機感がまったく感じられない。新大久保カウンターデモなんて信じられない。極限値2015というのは日韓関係は良くも悪くも2015年には完結するという小生の持論である。6年ほど前には空論と評されたが、当時述べた一部始終が次々と現実となることによってブログが再読されているようだ。とりあえず、以上を踏まえて資料としてWikipediaを引用しておく。ここで読まれるとなるほどと一層の理解が深まるだろう。
Wikipedia
通名(つうめい)とは、通称名の略。現在、一般に「通名」とは外国籍の者が日本国内で使用する本名ではない通称の偽名を指す。法規等の文中などでは「通名」ではなく「通称」と表記される。
概要
本名ではなく、一つ、もしくは複数の通称名を名乗って生活することは、法律的規制がないため原則自由である。通称名で有効な法律行為を行うことは原則としてできないが、在日外国人の通名は、居住する区や市町村に登録することで、住民票に記載され、法的効力を持つ。登記などの公的手続に使用することが認められ、 契約書など民間の法的文書にも使用できる(単なる自称では、詐欺罪や文書偽造罪などに問われる場合がある)。印鑑登録証明書や運転免許証には、本人の申請により本名に加え、通名の併記が可能である(例:氏名 金 美淑(木村 淑子))。
日本国籍の者は通名を登録できない。しかし日本国籍を取得したが改名していない場合など、日本国籍者でも通称名を使用することがある。その場合、その名称を法律的に有効なものとするためには、家庭裁判所で改名する必要がある。判例によれば「その通称名で生活している実態があること」は、改名の理由となる。
法的根拠
以前
外国籍の者に、本名ではない「通称」の使用を認める根拠法は、2009年(平成21年)7月以前には存在していなかった。通称使用の根拠となっていたのは、法務省入国管理局長通知の「外国人登録事務取扱要領」である。同通知は「外国人の社会生活上の利便性を考慮し」外国人登録原票の記入に際し、本名に加え通称を併記することを認めていた。そしてこの原票を基に、2012年(平成24年)6月までは通称併記の外国人登録証明書が発行されていた。つまりは、通称使用を条文で認めた法律は存在しておらず、行政が運用上認めていたに過ぎなかった。
刷新
2012年(平成24年)7月以降、法務省と市区町村が別々に行っていた外国人管理業務の一本化などを目的に、従来の外国人登録制度を基本とした外国人管理制度が刷新されることとなった。住民基本台帳法が改正されて、外国人(短期滞在者等は除く。以下同じ)も日本人と同一の住民票に記載されるようになると共に、外国人登録法は廃止された。また通称が併記された外国人登録証明書も廃止となった。
改正後住民基本台帳法第7条第14号の「政令で定める事項」の一として、同法施行令第30条の25第1号により、外国人は氏名(本名)による住民登録票に、通称を併記登録することができる。通称の登録は「住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。」とされるものの、地方自治体ではいわゆる特別永住者の通称登録について、従来保持していた外国人登録証明書に通称が記載されていたという理由で引き続き受け付けているケースが多い。ただし外国人が住民票を取得する場合は、氏名(本名)が記載されており、通称のみの住民票は発行されない。
外国人登録証明書に代わり、外国人在留者には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」と書かれたカードが発行されることになった。これらには通称は表記されない。
登録
通名の届出や変更は、市町村が窓口である。登録可能な通名は一つのみで、国籍の限定はなく、したがっていかなる国籍の外国人も、通名登録が可能である。住民票への通名記載を申し出る際には、「当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料を提示」すると共に、申出書に「記載を求める呼称が国内における社会生活上通用していることその他の居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明」を記載する必要がある。(同法施行令第30条の26第1項、同法施行規則第45条第1項)
立証資料としては「不動産登記簿謄本、勤務先の給与明細、在職証明書、社員証、健康保険証、金融機関の預金通帳又はキャッシュカード、通学先の学生証、学校生活で使用する名札、運転免許証、国家資格の証明書、ガス・水道・電気の請求書、固定電話・携帯電話の契約書、アパートの契約書、通称名で受領している郵便物」などが例示されており自治体によって異なる。登録した通名を変更できる回数や頻度については統一的な法規定がなく、各市町村での判断事項である。
外国人の通名が住民票の記載事項になったことで、他の事項と同じく第三者の閲覧が可能になった(ただし、個人情報保護の観点から、全ての者に対し無制限に閲覧が認められるわけではない)。また市町村を越えて自治体を転出・転入した場合に、元の市町村が発行する「転出証明書」にも氏名(本名)のほか登録された通名が記載されているため、転出・転入があっても氏名(本名)とそれに付随する通名は他自治体へ引継がれる。
一方、入国した外国人に発行される在留カードには、通名は(法律上も運用上も)記載されないため、通名の使用を証明するためには、本人の住民票の写しの提示(提出)によるしかない。また、外国人登録制度の当時は、各市町村において管理・保管していた外国人登録原票も、制度改正と同時に法務省に返納することとなったため、平成24年の制度改正前に使用していた通名の証明が必要な場合は、本人が直接法務省に、従前の外国人登録原票の写しを請求する必要がある。
また、いわゆる特別永住者には、在留カードに代えて特別永住者証明書(市町村が発行)が交付される。この特別永住者証明書には通名は記載されない。
なお、従前の外国人登録証明書が発行されていた外国人については、移行措置として、当面はその外国人登録証明書が在留カードまたは特別永住者証明書とみなされるが、通名の変更があってもそれには反映されない(外国人登録証明書に記されたものと、住民票に記されたものが相違している可能性がある)ことに留意すべきである。
新制度での通名の使用範囲
法務省は、新制度における通名での健康保険証の取得、行政サービスの利用、納税、銀行口座開設、政治献金等について、それぞれの所管官庁が判断する問題であるとしている。
批判・問題点
犯罪の被疑者が通名を使用している外国籍の者であった場合、一部報道機関(NHK・朝日新聞・毎日新聞など)は、民族名ではなく日本名(通名)のみで報道した[11]2009年3月に起きた八千代銀行への右翼団体に所属する韓国籍の総会屋による利益供与要求事件では、朝日新聞だけは容疑者を通名のみで報道したことが明らかにされている。出典本名・通名・民族名・日本名・・・ 統一日報2009年7月1日[リンク切れ]、八千代銀に利益供与要求総会屋を逮捕 産経新聞2009.6.26[リンク切れ]。その報道姿勢に対しては、政治的なスタンスに基づいて事実を隠蔽し、世論誘導を企図しているとの批判もある。 一方、幼少時から通名で生活している場合、家族以外民族名や国籍を知らない例も増えているため、被疑者の民族名のみの報道は社会的制裁を受けにくく、日本人被疑者と比べ簡単に社会復帰できるメリットがある。国籍、民族名と通名を同時に報道することが望ましいともされる。法的裏付けは無いものの、いわゆる在日特権であるという意見も一部にある。例えば、架空口座としてマネー・ロンダリングなどに使用された例があり、また通名の変更には制限が無いため、東京23区内では1人が最高で32回の通名変更を行った事例があり、頻繁な通名変更は別人に成り済ますことが可能として、通名制度を犯罪と不信の温床であると主張する者がいるが、 現在では犯罪収益移転防止法により新たな銀行口座開設時には本名の確認が義務付けられており、通名による架空口座開設は出来なくなっている。
なお、韓国人においては2005年以降、本名の改名が原則として許可されており改名しやすいため、改名申請者が年々増えており、犯罪者の改名も相次いでいるとされている。