この記事のカテゴリ:余命3年時事日記(引用)

外患罪適用スタンバイ【引用記事】

 巷間言われる「ネトウヨ」の人々の間では有名な
「余命3年時事日記」。

一般的にマスコミには一切報道されることのない
「特殊な時事問題」が非常に詳しく、
しかも「中の人」でしか判らないような問題について記載されている。

オリジナルのブログの日付順に時間のあるときにupしていくので、
御閲読いただければ幸いと思う

最近小生のブログがあちこちで参照されているようだ。それはそれでいいのだが、小生のブログは長い。平均でA4サイズで4ページ程度はある。よって引用に際しては切り取りペーストが多いという。テーマは最初から最後までで構成しているので、適当なところでの切り取りは意図しない方向へ行ってしまう可能性がある。参照元記事が示されている場合はまだしもない場合は誤解が大きくなってしまう。今回、二つの外患罪関連ブログについて指摘があったので、訂正と引用ブログにおける疑問点について記述する。
....外患罪適用条件の誤解
法律の条文通りの話なのだが、戦争や武力衝突が実際になくても、竹島のように国あるいは組織が武力占領したような場合は条件を満たす。李ラインの時代からの占領がなぜ10月25日をもって適用条件下となったかについては、明らかに当該国あるいは組織が意志をもって占領しているという形が絶対必要条件であった。占領といっても実際に漁師や一般人が住んでいる状況は武力占領とはいえない。日本の領土竹島に対し、韓国が自国の領土竹島の防衛演習と宣言した時点で外患罪のいう武力占領があったときという条件を満たしたということだ。注意しなければならないのは適用条件下になったのは韓国関連事案だけであるということだ。よって慰安婦問題は確定事案となる。朝日の元主筆若宮は外患誘致罪確定。河野の場合は談話が政府の意向を示したものか、個人的なものかで有罪か無罪が分かれる。一方中国事案については、潜在確定犯として鳩山、村山がいる。尖閣なりその他でも中国と戦争、紛争となれば外患誘致罪確定である。外患誘致罪は有罪か無罪かの問題だけなので、公言していれば争う余地がない。韓国と中国は全く別々の事案である。
中韓適用条件下となれば若宮や村山のような中韓事案に両方絡む者の処理が早くなるだけの話である。

....外患罪適用範囲

条件も範囲も法律条文に規定されていることであるから丁寧に読めば誰もがわかることである。韓国関連でいうならば、日本国や日本国民を貶める行為は適用対象であるから、反日マスコミや反日組織勢力、敵国勢力民団に支援されている民主党及び関連勢力、敵国である関連団体及び組織、外国人参政権を推進する組織等は条文上すべて対象となる。フジが対象といっても組織の場合は社主なり、担当責任者等起訴する側の判断となる。外患罪の条文を厳格に適用とするならば現在すでに大量の適用対象者が出ていると思われる。

....なぜ外患罪で起訴しないのか

引用ブログでの書き込みで一番多かった声がこれだ。外患罪適用要件が整い、告発となったとき、当然のごとく捜査機関が動き、検察が起訴ということになるなるかどうかは大変微妙だ。大きな理由がいくつかある。まず一つには外患罪適用者の裏には、反日勢力と韓国が存在するということだ。起訴となれば彼らにとっても命がけだ。総力を挙げて抵抗するだろう。実際に現状の法体系ではいろいろと不備があり公判を維持するのは非常に困難だと思われる。ネズミ一匹で終わりかねない。反日勢力と在日の一括駆逐を考えるならここは我慢の一手だ。尖閣で開戦となれば事態は簡単だが、実際は現状のようなにらみ合いが続くだろう。経済的には中国、韓国ともに2014年には債権の償還時期を迎える。まずこれが支えられるかだ。中国の地方政府の借金は半端ではない。シャドウバンキングがらみで破綻は確実だ。中国政府がこの面倒をみることができるだろうか。韓国においては最悪の経済状況の中での償還をいかに凌ぐか。韓国政府は対応できるか。またの日本頼みを日本国民が許すかどうかは微妙というよりは現状では期待薄であろう。

行政面において総務省は外国人住民登録カード化を進めている。2015年までを一応の目安としているが、どうも順調ではないらしい。日本政府の意図が掴みかねていることと、同時に韓国において住民登録法が改正され、「在日韓国人は韓国の資産である」なんて言われては徴兵か金かという疑心暗鬼で登録を躊躇しているものと思われる。帰化については従来韓国籍放棄であったが、改正法では二重国籍OKだという。金目当てに間違いない。日韓武力衝突になった場合、テロゲリラ対策として在日の移動チェックは必要不可欠だ。あまりカード化が進まない場合には究極の一手として現状の在日韓国人の住民票登録情報を韓国側に提供して韓国側から早急な対応を促すことも検討されているようだ。

2015年米韓相互防衛条約が終了、統制権委譲の後は米の押さえがなくなり、日本はともかく韓国は竹島問題で往生するだろう。武力衝突は必至で、同時にテロゲリラ作戦が実施される。2015年中には機動戦闘車200両を対テロゲリラ対策に配備の予定だ。そのため従来は機甲部隊配備を普通化部隊配備と軍の編成を変更している。

この対応のため安倍は通名に関しては放置しているのだ。一例を挙げれば現在在日韓国人は免許証は通名で発行が許されている。公共の足タクシー運転手もOKだ。しかしこれは平時の生活利便の措置であって、戦時においては日本人なりすまし更衣兵ゲリラ扱いとなる。即刻処刑が戦時国際法では許されていることを在日諸君は知っているのだろうか。

....なぜ外患罪で起訴しないのか二つ目の理由

一つ目に法体系の不備をあげた。二つ目には日本国民に外患罪に関する予備知識がなく、適用例もなければなじみもないということがある。こういう環境の中で起訴となれば、通常の裁判員制度で三審制となるが、戦争や紛争時の外国が絡む裁判になるので裁判員の安全保障の問題が出てくる。有罪か無罪かの判別だけの売国奴裁判に何年かかるのかという問題をはじめ外患誘致罪においては有罪は死刑だけであり、執行に期限等、現在の通常裁判や収監先では処理はできない実施、執行に関する法的部分を早急に整備していく必要がある。

....法整備のポイント。

現在、日本では戦時裁判、あるいは軍事裁判、軍法会議なる法律上の制度が存在しない。もちろん自衛隊にもだ。戦前の軍関連法規はすべて廃止され、以降制定されていない。よって自衛隊内の軍命令系犯罪についても地方裁判所が扱うという不可思議さが現実だ。欧米においては戦争時の軍関係犯罪については、軍法会議ないしは軍人以外は査問会を経て有罪となれば一般陪審裁判に送られる。ただし、上告は許されず事実上の一審制だ。即決処理が優先されるということだ。日本においても各国同様、秘密保護法をはじめ軍事法の制定は必須であるが軍事法はともかく、秘密保護法は次の戦時国内法に直結する反日勢力の外堀であるから在日韓国人を含めた反対勢力は全力で阻止にくると思われる。「秘密保護法案が国会に提出されれば国会取巻きデモとか10万人デモとかで2年以内の制定は容易ではないだろう」...(特注。ここの括弧の部分は10日ほど前の予定稿であった。)

....なんと特定秘密保護法案が通過してしまった。

当初は、マスコミ総動員、国会1万人動員とかでかなりの抵抗が予想されたのだが、そこに安倍の強運、民主党の自爆がおきた。民主党帰化人福山哲朗の国家機密廃棄質問である。

参議院国家安全保障特別委員会質疑において「2007年から2011年の間に機密文書が34000件も無断で破棄されてるんですよ」と質問、見解を求めたのに対し、自民党小野寺防衛大臣「34000件のうち30000件は民主党政権で無断で破棄されてました」と回答。民主党福山は絶句。ブーメラン炸裂となった。尖閣、原発、拉致情報、公安情報、外交文書、軍事機密常用たれ流しの自認、自爆質問でその後は完全に質問スルーとなった。同時に機密漏洩の当事者である民主党は、機密法案に対処不能に陥ってしまい、結果、あっけなく通過となってしまった。今、新聞、TV等で機密法案の問題点とかいって騒いでいるが、後の祭りだ。ネットでは笑いのネタとなっている。小生のブログにおいて「民主党政権下で機密情報はたれ流し、公安も自衛隊もがたがたにされた」という記述に対し、参照ブログの書き込みにだいぶ悪意のガセ、ソース要求があったようだが自ら民主党が認めたのであれば文句はないだろう。

大きなハードルになると考えられていたこの法案の成立は安倍に時間的余裕と何枚かの使い勝手のよいカードを与えた。もはや残るは戦時国内法だけである。この法案に対しては野党は抵抗ができない。なぜならあくまでも戦時における犯罪処罰法だからだ。先般ブログ「実戦、戦時国際法」において記述した戦時犯罪処罰法を以下再掲。

.... 太平洋戦争開戦直後の1941年12月19日に戦時犯罪処罰の特例に関する法律が制定されていたが、同法に代わってより広範な規定を定めた2章31条からなる戦時体制における臨時の刑罰の規定追加や厳罰化と刑事裁判の迅速化に関する条項が置かれた。

前者は灯火管制又は敵襲の危険がある場合に発生した放火・強姦・窃盗・恐喝・騒擾や国政紊乱などを目的とした殺人などの罪に対してその刑を加重することができるとし、新たに防空・通信・電気・生産事業に対する妨害となる行為や生活必需品に対する買占め・売り惜しみなどに対する罪などを定めた。後者は弁護人選任権の制限、機密保持を名目とした書類の閲覧・謄写の制限、警察官と検事の聴取書に対する一般的証拠能力の付与(証拠能力に関する制限の大幅緩和)、本法律に指定された罪に関しては三審制を適用せずに二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の簡素化など、被疑者・被告人を速やかに起訴・処罰することを意図しており、人権侵害や冤罪発生などの危険性の高い法律であった。同法は以後3回にわたって改正が行われ、より検察官・裁判官の権限が強化されたが戦争終了直後に戦時刑事特別法廃止法律によって廃止された....。

ここまでくればもうおわかりのように、この法律はまるで外患罪適用法である。指定重要犯罪とすれば外患誘致罪起訴初日1審有罪、死刑確定。2日目上告2審、棄却有罪確定。3日目執行。こんな図式まであり得る。テロゲリラの即刻処刑を考えた場合、犯罪の重大性は比較にならぬほど格段に大きいからだ。またこの法律は外患罪起訴における問題点をすべてクリアしている。よって現状、外患罪適用要件を満たしているのは韓国事案だけだが、これに中国が紛争事案に加わると、もはやその時点では逃げ場が全くなくなるから成立となれば即、大量の亡命者が出るだろう。安倍が中国の仕掛けをじっと待っている理由がここにもあるのだ。それにしても見事に反日勢力を追い詰めたものだ。多分こういうシナリオであろうことは昨年から予想はしていたが、まあよくぞ完璧にここまでもってきたと感心する。おそらく民間人ではなく政治家でもなく、国体護持官僚だとは思うがまさに平成の諸葛孔明、黒田勘兵衛ですな。ところで私事だがどうも春までもちそうもない。近況については別途掲載の予定。ちなみに昨日のブログ訪問者数8549、ページビュー数42392。現在夜11時訪問者数7352、ページビュー数34300である。     ではまた。

2013-12-01 02:51
記事ID:175  1591PV  2014-08-06

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